派遣社員はボーナスがもらえない?ボーナスが給与に含まれている理由とは

公開日:2022/11/15  


多様な働き方のひとつとして、近年派遣社員という形で働く方が増えてきています。そんな中、派遣社員にはボーナスや賞与がないとよく聞きますが本当にそうなのでしょうか。また、本当にボーナスがないのであればどういった理由があるのか。ここでは、派遣社員のボーナスに関してご紹介します。

派遣社員はボーナスをもらえない?

派遣社員として働いているほとんどの場合、確かにボーナスが支給されないことが多いです。それは、派遣社員の基本給の算出方法によっています。派遣社員の時給や日給は、パート社員に比べて高いことが多いですが、それは基本給の中にボーナス分の給与が含まれているから。つまり、基本給の中でボーナスに相当する給与を含んでいるため、改めてボーナスという形で支給されないということです。

ただし、ボーナスの支給がないからといって不利益かというと必ずしもそうとは限りません。いわゆるボーナスは個人業績や会社の業績などの影響で上下するため、個人業績が悪かったり、不況の関係から会社の業績が悪かったりすると、その影響でボーナスの支給額も下がってしまうこともあります。しかし、基本給の中にあらかじめボーナスに相当する金額が組み込まれているとそういった影響によって支給額が下がってしまうというリスクは回避することができますので、その意味では安定的であるといえます。

同一労働同一賃金の導入

さて、「働き方改革」が政府によって進められていますが、これによって派遣社員の給与に関する考え方も変わってきています。すなわち、「同一労働同一賃金」の導入です。これは、いわゆる正社員(正規雇用労働者)と、派遣社員などの非正規雇用労働者の間の合理的ではない待遇差の解消を図るための制度となっています。

この制度は、法律の改正によって、2020年4月(大企業以外では2021年4月)から実施。この制度の内容は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者が同じ仕事をしているにも関わらず、合理的ではない待遇差を設けてはいけない、つまり同じ仕事に対しては同じ給与を支払う必要があるというものです。

派遣社員のボーナスの決まり方

この同一労働同一賃金という制度では、派遣社員のような非正規雇用労働者の給与やボーナスはどのように決められるのかご説明します。派遣社員の給与やボーナスには、大きく「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」という2つの決め方があり、どちらを採用しているのかによって決まります。

「派遣先均等・均衡方式」というのは、派遣社員が派遣先の正社員と同じ仕事をしている場合は正社員と同じ労働条件が得られ、違う場合にはその違いに応じた労働条件を得られるというもの。そのため、派遣先にボーナスの制度があれば、それに従ってボーナスが派遣社員にも支給されますが、合理的な理由(業務内容や責任の範囲が違う等)があるときには、ボーナスの支給基準が正社員と違ったり、支給されなかったりする場合もあります。

続いて、「労使協定方式」についてです。これは、派遣会社と派遣社員との間での労使協定によって賃金などの労働条件を決めておくというもの。この場合には、派遣社員のボーナスは時給に含まれることになります。というのも、労使協定方式の場合、基本給や諸手当、ボーナスなどを合計して時給に換算し、勤務地や職種、派遣社員が有する能力などを勘案して一般労働者の平均賃金と同等以上の時給を支払うことになるからです。

派遣社員がボーナスをもらうためにできること

以上のことを踏まえて、派遣社員がボーナスをもらうためにはどういったことに留意しておけばいいでしょうか。

まずは、派遣先を探す際に「派遣先均等・均衡方式」を採用しているところを探すということが挙げられます。ただし、この方式を採用している会社はそれほど多くなく、職場を変えたりする際にはなかなか見つからないこともあるでしょう。

また、派遣先にそもそもボーナスの制度がなければボーナスは支給されないということにも注意が必要です。ほかには、常用型派遣で雇用されるという方法もあります。常用型派遣とは、派遣会社の正社員(無期雇用派遣社員)として雇用され、派遣先会社に派遣され勤務するというものです。一般的な派遣社員と違って、派遣会社との間で正社員として雇用されているため、ボーナスについても派遣会社のボーナスの制度に従って支給されることがあります。

まとめ

ここまで派遣社員のボーナスについてご紹介してきました。そもそも派遣社員でボーナスがもらえないからといって決して正社員と比べて不利益かというとそうではないということがわかりました。とはいえ、月々の給与とは別にもらえるボーナスには「特別なありがたみ」があるのも事実です。そうした特別のありがたみを感じるために、派遣社員でもボーナスをもらいたいと考える方もいるでしょう。そうした方は、ここまでご紹介してきた内容を踏まえて、派遣先を探してみるといいのではないでしょうか。とくに常用型派遣であれば、自信の専門性を活かしながら3年間の抵触日の制約もなく長期的な就業も可能ですので、キャリアが大きく広がっていく可能性もあります。

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